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2022/05/02 23:36

先日(令和4年4月30日)、

『石綿作業主任者』の資格取得に合格致しました。

これからの話しは、同業者(建築関係者)や石綿(アスベスト)に携わる、一般市民全員に関わるお話です。

『石綿作業主任者』の資格を取得するために、2日間の講習会を受けていました。
難しいお話などが沢山ありました。

簡単に集約してお話すると、
石綿(アスベスト)の携わる工事は『石綿作業主任者』の資格取得者・特別教育の講習を受けた方しか工事が受けられないことになっています。

確定的な話ではありませんが、
平成24年3月に国内のアスベスト使用禁止が法律で定められました。
それ以前の建築物は、アスベストの非混入の証明がない限り、アスベスト混入材とみなされ通常の産業廃棄物の価格での取引ができなく、
多額の処理費用が掛かると思われます。

ここまでは、あくまでも私の推測でありますが、たぶん現実となると思います。

『大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を有資格者が行う事が義務付けられます。』
違法なアスベストの除去作業をした際には、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(直接罰)が科せられる。

とのことでした。


私が知る限りでのアスベストの調査費用だけでも、とんでのない金額でした。
それに加えて解体撤去費用が別で多額に掛かるので。

ホントにビックリする金額になると思います。

なので、6月に『建築物石綿含有建材調査者』の資格もとりに行きます。
皆さんのお役に立てるよう、頑張って行きたいと思います。

何かありましたら、いつでもご相談ください。




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